認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第七条
(申請書等)
令和六年文部科学省令第三十四号
文部科学大臣は、必要があると認めるときは、第一条又は第二条(第三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)以外の書類の提出を求め、又は申請書等の一部の提出を免除することができる。
(申請書等)
認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則の全文・目次(令和六年文部科学省令第三十四号)
第7条 (申請書等)
文部科学大臣は、必要があると認めるときは、第1条又は第2条(第3条第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)以外の書類の提出を求め、又は申請書等の一部の提出を免除することができる。