認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第三条

(高等専門学校に係る認証評価機関についての準用)

令和六年文部科学省令第三十四号

第一条の規定は、法第百二十三条において準用する法第百十条第一項の申請について準用する。この場合において、第一条中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第四号」と、「別記様式第三号」とあるのは「別記様式第六号」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、法第百二十三条において準用する法第百十条第五項の規定による届出について準用する。この場合において、前条第一項中「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第五号」と、「別記様式第三号」とあるのは「別記様式第六号」と読み替えるものとする。

第3条

(高等専門学校に係る認証評価機関についての準用)

認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則の全文・目次(令和六年文部科学省令第三十四号)

第3条 (高等専門学校に係る認証評価機関についての準用)

第1条の規定は、法第123条において準用する法第110条第1項の申請について準用する。この場合において、第1条中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第4号」と、「別記様式第3号」とあるのは「別記様式第6号」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、法第123条において準用する法第110条第5項の規定による届出について準用する。この場合において、前条第1項中「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第5号」と、「別記様式第3号」とあるのは「別記様式第6号」と読み替えるものとする。

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