社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第二条
(勘定区分)
令和六年厚生労働省令第六号
法第三十六条の二十八の特別の会計(次条及び第十五条第一号において「流行初期医療確保措置特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
(勘定区分)
社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(令和六年厚生労働省令第六号)
第2条 (勘定区分)
法第36条の28の特別の会計(次条及び第15条第1号において「流行初期医療確保措置特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。