社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十六条

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令和六年厚生労働省令第六号

法第三十六条の三十第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。

第16条

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社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(令和六年厚生労働省令第六号)

第16条 (閲覧期間)

法第36条の30第3項の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。

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