社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第四条

(予算総則)

令和六年厚生労働省令第六号

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第八条第二項の経費の指定 二 第九条第一項ただし書の経費の指定 三 法第三十六条の三十二第一項の規定による長期借入金の借入れの限度額 四 その他予算の実施に関し必要な事項

第4条

(予算総則)

社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(令和六年厚生労働省令第六号)

第4条 (予算総則)

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第8条第2項の経費の指定 二 第9条第1項ただし書の経費の指定 三 法第36条の32第1項の規定による長期借入金の借入れの限度額 四 その他予算の実施に関し必要な事項

第4条(予算総則) | 社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ