厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則 第一条

(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める方法)

令和六年厚生労働省令第九十四号

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

第1条

(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める方法)

厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年厚生労働省令第九十四号)

第1条 (法第十二条第一項の厚生労働省令で定める方法)

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第8号に規定する放送、同項第9号の二に規定する有線放送若しくは同項第9号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

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