厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則 第六条
(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める場合)
令和六年厚生労働省令第九十四号
法第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 第三者の利益を害するおそれがある場合 二 他の法令に違反することとなる場合
(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める場合)
厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年厚生労働省令第九十四号)
第6条 (法第十六条第二項の厚生労働省令で定める場合)
法第16条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 第三者の利益を害するおそれがある場合 二 他の法令に違反することとなる場合