厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則 第四条
(法第十六条第一項の厚生労働省令で定める場合)
令和六年厚生労働省令第九十四号
法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合 二 他の事業者から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務(以下この号において「元委託業務」という。)の全部又は一部について特定受託事業者に再委託をした場合であって、当該元委託業務に係る契約の全部又は一部が解除され、当該特定受託事業者に再委託をした業務(以下この号において「再委託業務」という。)の大部分が不要となった場合その他の直ちに当該再委託業務に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。以下この条において同じ。)をすることが必要であると認められる場合 三 特定業務委託事業者が特定受託事業者と業務委託に係る給付に関する基本的な事項についての契約(以下この条において「基本契約」という。)を締結し、基本契約に基づいて業務委託を行う場合(以下この号において「基本契約に基づいて業務委託を行う場合」という。)又は契約の更新により継続して業務委託を行うこととなる場合であって、契約期間が三十日以下である一の業務委託に係る契約(基本契約に基づいて業務委託を行う場合にあっては、当該基本契約に基づくものに限る。)の解除をしようとする場合 四 特定受託事業者の責めに帰すべき事由により直ちに契約の解除をすることが必要であると認められる場合 五 基本契約を締結している場合であって、特定受託事業者の事情により、相当な期間、当該基本契約に基づく業務委託をしていない場合