大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第七条
(事故が生じたときの届出事項)
令和六年厚生労働省令第百四十号
法第十二条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類 三 栽培地並びに業務上大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬を取り扱う事務所の位置 四 事故発生の状況
(事故が生じたときの届出事項)
大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年厚生労働省令第百四十号)
第7条 (事故が生じたときの届出事項)
法第12条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類 三 栽培地並びに業務上大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬を取り扱う事務所の位置 四 事故発生の状況