大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第二条

(法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者)

令和六年厚生労働省令第百四十号

法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第2条

(法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者)

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年厚生労働省令第百四十号)

第2条 (法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者)

法第5条第2項第5号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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