大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第五条

(帳簿の記載事項)

令和六年厚生労働省令第百四十号

法第十条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 採取した大麻草の繊維の数量 二 法第十二条の四第一項の許可を受けて加工をした大麻草の品名及び数量並びにその年月日 三 前号の加工の過程において製造された麻薬(法第十条第一項第三号に規定する麻薬をいう。以下同じ。)の品名及び数量並びにその年月日 四 第二号の加工の過程において廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日

第5条

(帳簿の記載事項)

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年厚生労働省令第百四十号)

第5条 (帳簿の記載事項)

法第10条第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 採取した大麻草の繊維の数量 二 法第12条の4第1項の許可を受けて加工をした大麻草の品名及び数量並びにその年月日 三 前号の加工の過程において製造された麻薬(法第10条第1項第3号に規定する麻薬をいう。以下同じ。)の品名及び数量並びにその年月日 四 第2号の加工の過程において廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日

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