大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第六条

(大麻の廃棄方法)

令和六年厚生労働省令第百四十号

法第十二条第一項の厚生労働省令で定める方法は、焼却、埋却その他の大麻を回収することが困難な方法とする。

第6条

(大麻の廃棄方法)

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年厚生労働省令第百四十号)

第6条 (大麻の廃棄方法)

法第12条第1項の厚生労働省令で定める方法は、焼却、埋却その他の大麻を回収することが困難な方法とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →