大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第十二条

(証票)

令和六年厚生労働省令第百四十号

法第二十二条の三第二項の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、別記第十一号様式によるものとする。

第12条

(証票)

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年厚生労働省令第百四十号)

第12条 (証票)

法第22条の3第2項の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、別記第11号様式によるものとする。

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