大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第十条の三

(発芽不能未処理種子を譲り渡すことができる場合)

令和六年厚生労働省令第百四十号

法第十八条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第十八条に規定する方法による処理を行う者に大麻草の種子を譲り渡す場合 二 大麻草の研究その他の目的で、厚生労働大臣又は都道府県知事に大麻草の種子を譲り渡す場合

第10条の3

(発芽不能未処理種子を譲り渡すことができる場合)

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年厚生労働省令第百四十号)

第10条の3 (発芽不能未処理種子を譲り渡すことができる場合)

法第18条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第18条に規定する方法による処理を行う者に大麻草の種子を譲り渡す場合 二 大麻草の研究その他の目的で、厚生労働大臣又は都道府県知事に大麻草の種子を譲り渡す場合

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