脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則 第四条

(年度平均排出量の算定)

令和六年経済産業省令第三号

法第三十三条第一項の年度平均排出量は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める量とする。 一 法第三十三条第一項の規定による届出をしようとする年度(以下「届出年度」という。)の前々年度より前に事業活動を開始している場合届出年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量の合計量を三で除して得た量 二 届出年度の前々年度中に事業活動を開始している場合届出年度の前二年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量の合計量を二で除して得た量 三 届出年度の前年度中に事業活動を開始している場合届出年度の前年度の二酸化炭素の排出量

第4条

(年度平均排出量の算定)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第三号)

第4条 (年度平均排出量の算定)

法第33条第1項の年度平均排出量は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める量とする。 一 法第33条第1項の規定による届出をしようとする年度(以下「届出年度」という。)の前々年度より前に事業活動を開始している場合届出年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量の合計量を三で除して得た量 二 届出年度の前々年度中に事業活動を開始している場合届出年度の前二年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量の合計量を二で除して得た量 三 届出年度の前年度中に事業活動を開始している場合届出年度の前年度の二酸化炭素の排出量

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