二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 第三条

(探査の許可の申請)

令和六年経済産業省令第四十八号

法第百七条第一項の規定により探査の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、様式第二により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申請の区域の所在地 二 申請の区域の面積 三 縮尺 四 申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(次号において「申請の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号 五 平面直角座標系(平成十四年国土交通省告示第九号で定めるものをいう。)による申請の区域の頂点の座標値 六 申請の区域の境界線 七 申請の区域及びその付近の地形 八 その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点その他の探査を行う位置を把握するために必要な事項

2 前項の申請書には、申請者が法第百八条第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。

第3条

(探査の許可の申請)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全文・目次(令和六年経済産業省令第四十八号)

第3条 (探査の許可の申請)

法第107条第1項の規定により探査の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、様式第二により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申請の区域の所在地 二 申請の区域の面積 三 縮尺 四 申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(次号において「申請の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号 五 平面直角座標系(平成十四年国土交通省告示第9号で定めるものをいう。)による申請の区域の頂点の座標値 六 申請の区域の境界線 七 申請の区域及びその付近の地形 八 その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点その他の探査を行う位置を把握するために必要な事項

2 前項の申請書には、申請者が法第108条第2号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。