二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 第九条

(許可を要しない探査の軽微な変更)

令和六年経済産業省令第四十八号

法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの 二 探査の期間の短縮 三 探査を行う区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加

第9条

(許可を要しない探査の軽微な変更)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全文・目次(令和六年経済産業省令第四十八号)

第9条 (許可を要しない探査の軽微な変更)

法第109条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの 二 探査の期間の短縮 三 探査を行う区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加

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