二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 第二条

(法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等)

令和六年経済産業省令第四十八号

法第百七条第一項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。

2 法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電磁法(電磁波を地表又は水底近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。) 二 集中的サンプリング探査法(地表又は水底の岩石を収集する機器を用いて、当該岩石を集中的に収集する方法をいう。)

第2条

(法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全文・目次(令和六年経済産業省令第四十八号)

第2条 (法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等)

法第107条第1項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。

2 法第107条第1項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電磁法(電磁波を地表又は水底近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。) 二 集中的サンプリング探査法(地表又は水底の岩石を収集する機器を用いて、当該岩石を集中的に収集する方法をいう。)

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