二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 第六条
(許可証の再交付及び返納)
令和六年経済産業省令第四十八号
許可証の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。 一 法第百七条第三項の規定により許可証の交付を受けた者が、その許可証を汚損し、又は失ったため、許可証の再交付を受けようとするときは、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、その申請の理由がその許可証の汚損であるときは、当該許可証を経済産業大臣に返納しなければならない。 二 法第百七条第一項の許可を受けた者(ハの場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(ニの場合にあっては、発見した許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。