二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 第十三条
(探査の結果の報告)
令和六年経済産業省令第四十八号
法第百十五条に規定する報告は、様式第十に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を添えて行うこととする。 一 探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項 二 その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項
(探査の結果の報告)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全文・目次(令和六年経済産業省令第四十八号)
第13条 (探査の結果の報告)
法第115条に規定する報告は、様式第十に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を添えて行うこととする。 一 探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項 二 その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項