二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 第十二条

(探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)

令和六年経済産業省令第四十八号

法第百十三条第一項の相続の承認を受けようとする者は、様式第九による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 三 申請者が法第百八条第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面

2 法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

第12条

(探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全文・目次(令和六年経済産業省令第四十八号)

第12条 (探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)

法第113条第1項の相続の承認を受けようとする者は、様式第九による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 三 申請者が法第108条第2号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面

2 法第113条第1項の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。