二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 第十四条

(立入検査の証明書)

令和六年経済産業省令第四十八号

法第百三十二条第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十一によるものとする。

第14条

(立入検査の証明書)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全文・目次(令和六年経済産業省令第四十八号)

第14条 (立入検査の証明書)

法第132条第3項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十一によるものとする。

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