二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 第十条

(探査の軽微な変更等の届出)

令和六年経済産業省令第四十八号

法第百九条第三項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 許可の年月日及び許可番号 三 変更の年月日 四 変更の内容 五 変更の理由

2 前条第三号に掲げる事項に変更があった場合には、前項の届出書に当該変更後の第三条第一項の図面を添えなければならない。

3 法第百九条第三項の届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

第10条

(探査の軽微な変更等の届出)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全文・目次(令和六年経済産業省令第四十八号)

第10条 (探査の軽微な変更等の届出)

法第109条第3項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 許可の年月日及び許可番号 三 変更の年月日 四 変更の内容 五 変更の理由

2 前条第3号に掲げる事項に変更があった場合には、前項の届出書に当該変更後の第3条第1項の図面を添えなければならない。

3 法第109条第3項の届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。