二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 第四条

(探査の方法等)

令和六年経済産業省令第四十八号

法第百七条第一項の規定により探査の許可を受けようとする者が、同条第二項第四号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 海域において探査を行おうとする場合にあっては、当該探査の用に供する船舶(当該探査に使用する警戒船等の船舶を含む。)の詳細 二 その行おうとする探査の用に供する装置及び機器の詳細 三 その他その行おうとする探査の具体的な方法を説明するために必要な事項

2 法第百七条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その行おうとする探査の実施計画 二 寄港予定地及び寄港予定日 三 その行おうとする探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等との調整に関する事項 四 その行おうとする探査が他人の鉱区で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項 五 農業、漁業又はその他の産業との調整に関する事項 六 その行おうとする探査の結果の取扱いに関する事項

第4条

(探査の方法等)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令の全文・目次(令和六年経済産業省令第四十八号)

第4条 (探査の方法等)

法第107条第1項の規定により探査の許可を受けようとする者が、同条第2項第4号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 海域において探査を行おうとする場合にあっては、当該探査の用に供する船舶(当該探査に使用する警戒船等の船舶を含む。)の詳細 二 その行おうとする探査の用に供する装置及び機器の詳細 三 その他その行おうとする探査の具体的な方法を説明するために必要な事項

2 法第107条第2項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その行おうとする探査の実施計画 二 寄港予定地及び寄港予定日 三 その行おうとする探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等との調整に関する事項 四 その行おうとする探査が他人の鉱区で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項 五 農業、漁業又はその他の産業との調整に関する事項 六 その行おうとする探査の結果の取扱いに関する事項