脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第一条

(用語の定義)

令和六年経済産業省令第六十九号

この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)及びコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)において使用する用語の例による。

第1条

(用語の定義)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第六十九号)

第1条 (用語の定義)

この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第53号)及びコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第88号)において使用する用語の例による。

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