脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第七条

(特定製造期間における承認製造者に係る承継の届出)

令和六年経済産業省令第六十九号

法第十三条第二項の規定により特定製造期間における承認製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二の承認製造事業承継届書に相続、合併又は当該承認製造者のその承認に係る事業所を承継させた分割があった事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第7条

(特定製造期間における承認製造者に係る承継の届出)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第六十九号)

第7条 (特定製造期間における承認製造者に係る承継の届出)

法第13条第2項の規定により特定製造期間における承認製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二の承認製造事業承継届書に相続、合併又は当該承認製造者のその承認に係る事業所を承継させた分割があった事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。