脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第三条

(低炭素水素等の要件)

令和六年経済産業省令第六十九号

法第二条第一項の経済産業省令で定める要件は、水素については、水素の一キログラム当たりの製造に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量(その製造等に伴って二酸化炭素以外の温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)が排出される場合には、当該二酸化炭素の量に、当該二酸化炭素以外の温室効果ガスの量に当該温室効果ガスの地球温暖化係数(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第五項に規定する地球温暖化係数をいう。)を乗じて得た量を加えた量とする。以下同じ。)が三・四以下であることとする。

2 法第二条第一項の経済産業省令で定める要件は、アンモニアについては、アンモニアの一キログラム当たりの製造に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量が〇・八七以下であることとする。

3 法第二条第一項の経済産業省令で定める要件は、前条第二号の水素の化合物(以下「合成燃料」という。)については、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 合成燃料の熱量一メガジュール当たりの製造、輸送、貯蔵及び利用に伴い排出されるグラムで表した二酸化炭素の量から当該合成燃料の原料に用いるために回収された二酸化炭素の量の全部又は一部を控除して得た量が三十九・九以下であること。 二 当該合成燃料の原料に用いる水素が第一項で定める要件を満たしていること。 三 外国において製造され、かつ、バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)の利用に伴って排出される二酸化炭素又は大気中の二酸化炭素を回収し、その回収した二酸化炭素を原料として製造された合成燃料の場合にあっては、当該合成燃料を本邦において利用する事業者が、当該事業者の事業活動又はこれに関連する他の事業者の事業活動に伴って排出される二酸化炭素の量から当該合成燃料の利用に伴って排出される二酸化炭素の量の全部又は一部を控除して得た量を我が国の法令又はこれに相当するものに基づき報告することにより、排出される二酸化炭素の量の二重の計上の回避を確保し我が国における二酸化炭素の排出量の削減に寄与すると認められること。 四 外国において製造され、かつ、前号に掲げる以外の合成燃料の場合にあっては、次のいずれにも該当することにより、排出される二酸化炭素の量の二重の計上の回避を確保し我が国における二酸化炭素の排出量の削減に寄与すると認められること。

4 法第二条第一項の経済産業省令で定める要件は、前条第三号の水素の化合物(以下「合成メタン」という。)については、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 合成メタンの熱量一メガジュール当たりの製造、液化、輸送、貯蔵及び利用に伴い排出されるグラムで表した二酸化炭素の量から当該合成メタンの原料に用いるために回収された二酸化炭素の量の全部又は一部を控除して得た量が四十九・三以下であること。 二 前項第二号から第四号までに該当すること。この場合において、「合成燃料」とあるのは、「合成メタン」と読み替えるものとする。

5 第一項、第二項、第三項第一号及び前項第一号の二酸化炭素の量は、経済産業大臣が定める算定方法により算定するものとする。

6 第一項から第四項までに規定する要件が改正された場合において、当該改正前に法第七条第一項の規定により認定を受けた低炭素水素等供給等事業計画に係る低炭素水素等については、引き続き改正前の要件に該当する限り、法第二条第一項の要件に該当するものとみなす。

第3条

(低炭素水素等の要件)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第六十九号)

第3条 (低炭素水素等の要件)

法第2条第1項の経済産業省令で定める要件は、水素については、水素の一キログラム当たりの製造に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量(その製造等に伴って二酸化炭素以外の温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)が排出される場合には、当該二酸化炭素の量に、当該二酸化炭素以外の温室効果ガスの量に当該温室効果ガスの地球温暖化係数(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第5項に規定する地球温暖化係数をいう。)を乗じて得た量を加えた量とする。以下同じ。)が三・四以下であることとする。

2 法第2条第1項の経済産業省令で定める要件は、アンモニアについては、アンモニアの一キログラム当たりの製造に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量が〇・八七以下であることとする。

3 法第2条第1項の経済産業省令で定める要件は、前条第2号の水素の化合物(以下「合成燃料」という。)については、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 合成燃料の熱量一メガジュール当たりの製造、輸送、貯蔵及び利用に伴い排出されるグラムで表した二酸化炭素の量から当該合成燃料の原料に用いるために回収された二酸化炭素の量の全部又は一部を控除して得た量が三十九・九以下であること。 二 当該合成燃料の原料に用いる水素が第1項で定める要件を満たしていること。 三 外国において製造され、かつ、バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)の利用に伴って排出される二酸化炭素又は大気中の二酸化炭素を回収し、その回収した二酸化炭素を原料として製造された合成燃料の場合にあっては、当該合成燃料を本邦において利用する事業者が、当該事業者の事業活動又はこれに関連する他の事業者の事業活動に伴って排出される二酸化炭素の量から当該合成燃料の利用に伴って排出される二酸化炭素の量の全部又は一部を控除して得た量を我が国の法令又はこれに相当するものに基づき報告することにより、排出される二酸化炭素の量の二重の計上の回避を確保し我が国における二酸化炭素の排出量の削減に寄与すると認められること。 四 外国において製造され、かつ、前号に掲げる以外の合成燃料の場合にあっては、次のいずれにも該当することにより、排出される二酸化炭素の量の二重の計上の回避を確保し我が国における二酸化炭素の排出量の削減に寄与すると認められること。

4 法第2条第1項の経済産業省令で定める要件は、前条第3号の水素の化合物(以下「合成メタン」という。)については、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 合成メタンの熱量一メガジュール当たりの製造、液化、輸送、貯蔵及び利用に伴い排出されるグラムで表した二酸化炭素の量から当該合成メタンの原料に用いるために回収された二酸化炭素の量の全部又は一部を控除して得た量が四十九・三以下であること。 二 前項第2号から第4号までに該当すること。この場合において、「合成燃料」とあるのは、「合成メタン」と読み替えるものとする。

5 第1項、第2項、第3項第1号及び前項第1号の二酸化炭素の量は、経済産業大臣が定める算定方法により算定するものとする。

6 第1項から第4項までに規定する要件が改正された場合において、当該改正前に法第7条第1項の規定により認定を受けた低炭素水素等供給等事業計画に係る低炭素水素等については、引き続き改正前の要件に該当する限り、法第2条第1項の要件に該当するものとみなす。

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