脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第九条
(特定製造期間における承認製造者に係る軽微な変更の工事の届出)
令和六年経済産業省令第六十九号
法第十四条第二項の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第四の高圧低炭素水素等ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定製造期間における承認製造者に係る軽微な変更の工事の届出)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第六十九号)
第9条 (特定製造期間における承認製造者に係る軽微な変更の工事の届出)
法第14条第2項の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第四の高圧低炭素水素等ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。