脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第二十一条
(保安統括者等の選任等の届出)
令和六年経済産業省令第六十九号
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第五項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第十四の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第六項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任又は解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第十五の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写しの添付を省略することができる。