脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第二十三条
(保安主任者の選任等)
令和六年経済産業省令第六十九号
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造する高圧低炭素水素等ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧低炭素水素等ガスの充塡を行う場合にあっては、二百万立方メートル)とする。この場合における容積には、保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。
2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、製造施設区分によるものとする。
3 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の三第一項の規定により、特定製造期間における承認製造者は、製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であって、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。
4 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機若しくは液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務に熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
5 前三項の規定にかかわらず、特定製造期間における承認製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分に属する製造施設に係る保安主任者に選任することができる。
6 第二項の規定にかかわらず、第二十条第五項の規定は、保安主任者の選任に係る製造施設区分について準用する。