脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第二十二条
(保安係員等の講習)
令和六年経済産業省令第六十九号
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第七項(同条第一項第一号に係る部分に限り、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、特定製造期間における承認製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、保安係員又は保安主任者にあってはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあってはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第七項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第七項の規定により、特定製造期間における承認製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、前項に規定する第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
3 前二項の規定にかかわらず、特定製造期間における承認製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項に規定する期間が経過しているとき、又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項に規定する期間が経過するまでの日の期間が六月未満のときは、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前三項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。