脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第二十条
(保安係員の選任等)
令和六年経済産業省令第六十九号
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第四項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下「製造施設区分」という。)は、高圧低炭素水素等ガスの製造施設とする。ただし、高圧低炭素水素等ガスが二種類以上ある場合にあっては、その種類ごとにいずれかの製造施設区分として扱うものとする。
2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第四項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により、特定製造期間における承認製造者は、製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であって、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員を選任しなければならない。この場合において、同一の製造施設区分に属する製造施設が同一の計器室で制御されない二以上の系列に形成されているとき、又は一の製造施設につき従業員の交替制をとっているときは、当該製造施設については、当該系列ごとに、又は当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに保安係員を選任しなければならない。
3 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第四項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機若しくは液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
4 前三項の規定にかかわらず、特定製造期間における承認製造者は、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分(可燃性・毒性ガス(可燃性ガスであって、毒性ガスであるガスをいう。)及び可燃性ガス(毒性ガスであるものを除く。)の別をいう。第二十三条第五項において「ガスの区分」という。)に属する高圧ガスの製造施設に係る保安係員に選任できるものとする。
5 第一項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御され適切な保安管理が行えるとき、又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めたときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。