脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第二条

(水素の化合物の範囲)

令和六年経済産業省令第六十九号

法第二条第一項の経済産業省令で定める水素の化合物は、次の各号に掲げるものとする。 一 アンモニア 二 水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸化炭素から合成した液体 三 水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸化炭素から合成したメタン

第2条

(水素の化合物の範囲)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第六十九号)

第2条 (水素の化合物の範囲)

法第2条第1項の経済産業省令で定める水素の化合物は、次の各号に掲げるものとする。 一 アンモニア 二 水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸化炭素から合成した液体 三 水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸化炭素から合成したメタン

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