脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第五条

(承認製造者に係る製造の承認の申請)

令和六年経済産業省令第六十九号

法第十二条第一項の規定により承認を受けようとする者は、様式第一の高圧低炭素水素等ガス製造承認申請書に製造計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該承認製造者のその承認に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧低炭素水素等ガスの製造をしようとする者が新たに承認を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。

2 前項の製造計画書には、第一号から第六号までに掲げる事項を記載し、第七号に掲げる図面を添付しなければならない。 一 製造の目的 二 処理設備の処理能力 三 処理設備の性能 四 高圧ガス保安法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項 五 製造施設を設計又は施工するに当たって保安上特に配慮した事項 六 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録 七 製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

第5条

(承認製造者に係る製造の承認の申請)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第六十九号)

第5条 (承認製造者に係る製造の承認の申請)

法第12条第1項の規定により承認を受けようとする者は、様式第一の高圧低炭素水素等ガス製造承認申請書に製造計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該承認製造者のその承認に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧低炭素水素等ガスの製造をしようとする者が新たに承認を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。

2 前項の製造計画書には、第1号から第6号までに掲げる事項を記載し、第7号に掲げる図面を添付しなければならない。 一 製造の目的 二 処理設備の処理能力 三 処理設備の性能 四 高圧ガス保安法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項 五 製造施設を設計又は施工するに当たって保安上特に配慮した事項 六 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録 七 製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

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