脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第八条

(特定製造期間における承認製造者に係る変更の工事等の承認の申請)

令和六年経済産業省令第六十九号

法第十四条第一項の規定により承認を受けようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第三の高圧低炭素水素等ガス製造施設等変更承認申請書に変更明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項に規定する変更明細書には、第五条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。

第8条

(特定製造期間における承認製造者に係る変更の工事等の承認の申請)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第六十九号)

第8条 (特定製造期間における承認製造者に係る変更の工事等の承認の申請)

法第14条第1項の規定により承認を受けようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第三の高圧低炭素水素等ガス製造施設等変更承認申請書に変更明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項に規定する変更明細書には、第5条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。

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