脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第六条
(法第十二条第二項第三号の経済産業省令で定める者)
令和六年経済産業省令第六十九号
法第十二条第二項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧低炭素水素等ガスの製造を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 法第十二条第一項の承認を受けた者、法人であってその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該承認を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧低炭素水素等ガスの製造の適正な実施が著しく困難となったときは、経済産業大臣にその旨を届け出るものとする。この場合において、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。