脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第十一条
(完成検査の申請等)
令和六年経済産業省令第六十九号
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、製造施設について経済産業大臣が行う完成検査を受けようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第七の製造施設完成検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、製造施設が高圧ガス保安法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第八の製造施設完成検査証を交付するものとする。