脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第十七条
(危害予防規程の届出等)
令和六年経済産業省令第六十九号
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第十三の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号(高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所以外の事業所である場合にあっては、第十号を除く。)に掲げる事項の細目とする。 一 高圧ガス保安法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 二 保安管理体制並びに高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)、高圧ガス製造保安主任者(以下「保安主任者」という。)及び高圧ガス製造保安企画推進員(以下「保安企画推進員」という。)の行うべき職務の範囲に関すること。 三 製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。 四 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。 五 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。 六 製造施設が危険な状態となったときの措置及びその訓練方法に関すること。 七 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。 八 協力会社の作業の管理に関すること。 九 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。 十 製造施設を新設し、又は変更する場合の安全審査に関すること。 十一 保安に係る記録に関すること。 十二 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。 十三 前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置している事業所を除く。次項において同じ。)に係る法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。 一 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。 二 警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。 三 警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。 四 警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。 五 警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。 六 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。 七 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。
4 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所を現に管理している特定製造期間における承認製造者は、当該指定があった日から六月以内に前項に掲げる事項の細目について、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項の規定により、経済産業大臣に提出しなければならない。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。 一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所を現に管理している特定製造期間における承認製造者は、当該指定があった日から六月以内に、前項各号に掲げる事項の細目について、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項の規定により、経済産業大臣に提出しなければならない。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。 一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所を現に管理している特定製造期間における承認製造者は、当該指定があった日から六月以内に、前項各号に掲げる事項の細目について、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項の規定により、経済産業大臣に提出しなければならない。
9 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。 一 津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。 二 津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。 三 津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。 四 津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が三メートルを超える場合に限る。)。 五 充塡容器等(圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置及び流出した充塡容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が一メートル(車両に固定した容器に係る事項にあっては、二メートル)を超える場合に限る。)。 六 津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、通報設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。 七 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。
10 津波防災地域づくりに関する法律第八条第一項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所を現に管理している特定製造期間における承認製造者は、当該設定があった日から一年以内に、前項各号に掲げる事項の細目について、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項の規定により、経済産業大臣に提出しなければならない。