脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第十二条
(協会等が行う完成検査の申請等)
令和六年経済産業省令第六十九号
前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、「経済産業大臣」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、協会が行う完成検査を受けた旨を届け出ようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第九の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、「経済産業大臣」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
4 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を届け出ようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第十の指定完成検査機関完成検査受検届書を経済産業大臣に提出しなければならない。