脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第十六条
(特定設備検査合格証等の有効期間)
令和六年経済産業省令第六十九号
法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条の二の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
(特定設備検査合格証等の有効期間)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第六十九号)
第16条 (特定設備検査合格証等の有効期間)
法第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第20条の2の経済産業省令で定める期間は、三年とする。