脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第十四条

(協会等の完成検査の報告)

令和六年経済産業省令第六十九号

法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第四項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十一の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第四項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十二の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第14条

(協会等の完成検査の報告)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第六十九号)

第14条 (協会等の完成検査の報告)

法第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第20条第4項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十一の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第20条第4項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十二の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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