脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第十条

(高圧低炭素水素等ガスの製造の開始又は廃止の届出)

令和六年経済産業省令第六十九号

法第十五条の規定により製造の開始の届出をしようとする承認製造者は、様式第五の高圧低炭素水素等ガス製造開始届書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第十五条の規定により製造の廃止の届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第六の高圧低炭素水素等ガス製造廃止届書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

第10条

(高圧低炭素水素等ガスの製造の開始又は廃止の届出)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第六十九号)

第10条 (高圧低炭素水素等ガスの製造の開始又は廃止の届出)

法第15条の規定により製造の開始の届出をしようとする承認製造者は、様式第五の高圧低炭素水素等ガス製造開始届書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第15条の規定により製造の廃止の届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第六の高圧低炭素水素等ガス製造廃止届書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

第10条(高圧低炭素水素等ガスの製造の開始又は廃止の届出) | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ