脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第四条
令和六年経済産業省令第六十九号
法第七条第五項第五号ロの経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。 一 法第十条第一号イの助成金の交付を受ける場合にあっては、当該助成金の交付の対象となる低炭素水素等供給事業が終了した日の翌日から起算して十年 二 法第十条第一号ロの助成金の交付を受ける場合にあっては、当該助成金を使用して整備した供給等施設を取得した日から起算して十年
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第六十九号)
第4条
法第7条第5項第5号ロの経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。 一 法第10条第1号イの助成金の交付を受ける場合にあっては、当該助成金の交付の対象となる低炭素水素等供給事業が終了した日の翌日から起算して十年 二 法第10条第1号ロの助成金の交付を受ける場合にあっては、当該助成金を使用して整備した供給等施設を取得した日から起算して十年