貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令 第八条

(泥水循環設備)

令和六年経済産業省令第七十四号

泥水循環設備のポンプのうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、圧力計及び安全弁が設けられていることとする。

2 泥水循環設備の高圧ガス製造設備は、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第十三条第一号イ又はロに規定する装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。次条において同じ。)により高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)及び液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の適用を受けるものを除く。)をいう。次条において同じ。)を製造するものであって、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第十一号から第十三号まで及び同条第二項第一号イの基準に適合するものとする。

3 泥水循環設備のロータリーホースは、泥水の最高使用圧力に対して十分な強度を有するものとする。

4 泥水循環設備のロータリーホースは、落下を防止するための適切な措置が講じられているものとする。

5 泥水循環設備のタンクには、掘削作業中における逸泥その他の異常事態を的確に把握するため、泥水循環用タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる適切な装置が設けられていることとする。

第8条

(泥水循環設備)

貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十四号)

第8条 (泥水循環設備)

泥水循環設備のポンプのうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、圧力計及び安全弁が設けられていることとする。

2 泥水循環設備の高圧ガス製造設備は、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第53号)第13条第1号イ又はロに規定する装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。次条において同じ。)により高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第51号)及び液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第52号)の適用を受けるものを除く。)をいう。次条において同じ。)を製造するものであって、一般高圧ガス保安規則第6条第1項第11号から第13号まで及び同条第2項第1号イの基準に適合するものとする。

3 泥水循環設備のロータリーホースは、泥水の最高使用圧力に対して十分な強度を有するものとする。

4 泥水循環設備のロータリーホースは、落下を防止するための適切な措置が講じられているものとする。

5 泥水循環設備のタンクには、掘削作業中における逸泥その他の異常事態を的確に把握するため、泥水循環用タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる適切な装置が設けられていることとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令の全文・目次ページへ →