貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令 第六条

(巻揚機)

令和六年経済産業省令第七十四号

巻揚機の巻揚能力は、最大総荷重に対して適切なものとする。

2 巻揚用ロープは、巻揚機とクラウンブロックとを接続する部分に作用する最大荷重に耐える強度を有するものとする。

3 巻揚機のブレーキは、確実に運転を停止し、かつ、保持できるものとする。

4 巻揚機の動力の非常遮断装置は、適切な箇所に設けられているものとする。

第6条

(巻揚機)

貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十四号)

第6条 (巻揚機)

巻揚機の巻揚能力は、最大総荷重に対して適切なものとする。

2 巻揚用ロープは、巻揚機とクラウンブロックとを接続する部分に作用する最大荷重に耐える強度を有するものとする。

3 巻揚機のブレーキは、確実に運転を停止し、かつ、保持できるものとする。

4 巻揚機の動力の非常遮断装置は、適切な箇所に設けられているものとする。

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