二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第二十二条

(申請の却下)

令和六年経済産業省令第七十五号

経済産業大臣は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。

2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3 経済産業大臣は、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

第22条

(申請の却下)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十五号)

第22条 (申請の却下)

経済産業大臣は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。

2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3 経済産業大臣は、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

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