二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第六条
(記録事項過多による移記)
令和六年経済産業省令第七十五号
経済産業大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び試掘権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。
(記録事項過多による移記)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十五号)
第6条 (記録事項過多による移記)
経済産業大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び試掘権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。