二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第十七条

(申請書記載事項)

令和六年経済産業省令第七十五号

令第十三条に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 申請人(令第十三条に規定する申請人をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所 二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 三 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、申請人が代位者(令第二十二条第二項第六号に規定する代位者をいう。第六十七条第二項において同じ。)である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因 五 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先 六 許可試掘区域 七 試掘の概要 八 試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。以下同じ。)の有効期間が満了する日 九 登録の目的 十 登録原因(令第五条第二項に規定する登録原因をいう。以下同じ。)及びその日付 十一 試掘権の設定又は移転の登録(信託の登録を除く。)を申請する場合において、登録名義人となる者が二人以上であるときは、当該登録名義人となる者ごとの持分 十二 申請人が登録権利者又は登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人)でないとき(第四号、次号及び第十四号の場合を除く。)は、登録権利者、登録義務者又は登録名義人の氏名又は名称及び住所 十三 令第二十五条の規定により登録を申請するときは、申請人が登録権利者、登録義務者又は登録名義人の相続人その他の一般承継人である旨 十四 前号の場合において、登録名義人となる登録権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所 十五 登録の目的である試掘権の消滅に関する定めがあるときは、その定め 十六 権利の一部を移転する登録を申請するときは、移転する権利の一部 十七 申請人が令第十七条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により、令第十六条第一項又は第二項に規定する登録済証を提出することができないときは、当該登録済証を提出することができない理由 十八 添付書面の表示 十九 申請の年月日 二十 登録免許税の額 二十一 前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の申請書記載事項欄に掲げる事項

第17条

(申請書記載事項)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十五号)

第17条 (申請書記載事項)

令第13条に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 申請人(令第13条に規定する申請人をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所 二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 三 代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 四 民法(明治二十九年法律第89号)第423条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、申請人が代位者(令第22条第2項第6号に規定する代位者をいう。第67条第2項において同じ。)である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因 五 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先 六 許可試掘区域 七 試掘の概要 八 試掘の許可(法第13条第2項に規定する試掘の許可をいう。以下同じ。)の有効期間が満了する日 九 登録の目的 十 登録原因(令第5条第2項に規定する登録原因をいう。以下同じ。)及びその日付 十一 試掘権の設定又は移転の登録(信託の登録を除く。)を申請する場合において、登録名義人となる者が二人以上であるときは、当該登録名義人となる者ごとの持分 十二 申請人が登録権利者又は登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人)でないとき(第4号、次号及び第14号の場合を除く。)は、登録権利者、登録義務者又は登録名義人の氏名又は名称及び住所 十三 令第25条の規定により登録を申請するときは、申請人が登録権利者、登録義務者又は登録名義人の相続人その他の一般承継人である旨 十四 前号の場合において、登録名義人となる登録権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所 十五 登録の目的である試掘権の消滅に関する定めがあるときは、その定め 十六 権利の一部を移転する登録を申請するときは、移転する権利の一部 十七 申請人が令第17条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により、令第16条第1項又は第2項に規定する登録済証を提出することができないときは、当該登録済証を提出することができない理由 十八 添付書面の表示 十九 申請の年月日 二十 登録免許税の額 二十一 前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の申請書記載事項欄に掲げる事項

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