二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第十六条

令和六年経済産業省令第七十五号

試掘権登録簿及び試掘権登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、経済産業省外に持ち出してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、裁判所から試掘権登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、試掘権登録簿の附属書類を送付するものとする。

第16条

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十五号)

第16条

試掘権登録簿及び試掘権登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、経済産業省外に持ち出してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、裁判所から試掘権登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、試掘権登録簿の附属書類を送付するものとする。

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