二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第十四条

(請求書類つづり込み帳)

令和六年経済産業省令第七十五号

請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。 一 登録事項証明書(令第五十五条第一項に規定する登録事項証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求 二 許可試掘区域図の全部又は一部の写しの交付の請求 三 試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求

第14条

(請求書類つづり込み帳)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の全文・目次(令和六年経済産業省令第七十五号)

第14条 (請求書類つづり込み帳)

請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。 一 登録事項証明書(令第55条第1項に規定する登録事項証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求 二 許可試掘区域図の全部又は一部の写しの交付の請求 三 試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求

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